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[BOOKデータベースより]
東アジアにおける「法の近世」の幕開け。平和で変化の乏しい「空白の一世紀」とされてきた明代中期。しかしその実態は、固定化した法典『明律』の限界を補うべく、現場の要請に応じた「条例」が次々と編み出される歴史的転換点であった。日本の近代刑法にまで繋がる東アジア法文化の源流を描き出す野心的論考。
序論
[日販商品データベースより]第一部 明中期における法整備(明代法制史料の基本整理;『皇明條法事類纂』の成立事情―条例テキストの問題から考える;明代『問刑条例』条文形成過程の一類型―参語を引用する事例の検討を通して;弘治『問刑条例』から万暦『問刑条例』へ―海禁に関する例の「謀叛」から考える)
第二部 明中期社会と犯罪(典型的な犯罪者「無籍之徒」と『問刑条例』の整備;大運河における司法と犯罪;朝貢貿易と中国社会―会同館開市に関する規定の法整備過程から見る;海上密貿易に関する犯罪と法整備)
結論
東アジアにおける「法の近世」の幕開け
平和で変化の乏しい「空白の一世紀」とされてきた明代中期。しかしその実態は、固定化した法典『明律』の限界を補うべく、現場の要請に応じた「条例」が次々と編み出される転換点であった。日本の近代刑法にまで繋がる東アジア法文化の源流を描き出す野心的論考。
明清律例は、時代の変化に応じて補訂を重ねながら磨き上げられ、東アジア世界で広く権威をもって受け入れられた。朝鮮や琉球では明律・清律をほぼそのまま継受し、日本でも熊本藩などが明律の研究をもとに藩法を制定していたことは注目すべきである。こうした歴史的経緯を踏まえると、明治初期の刑法が律例を下敷きにしていたことは、決して不思議なことではない。言わば律例とは、近世東アジア世界の国際標準とも言えるような法体系だったのである。ではその法体系はいかにして成立したのだろうか。律例が大きく姿を整えていく時代こそが、本書の注目する明中期である。言うなれば東アジア世界の法体系における「近世」が幕を開けた時代である。
(「序論」より)
◎目次
第一部 明中期における法整備
第一章 明代法制史料の基本整理
第二章 『皇明條法事類纂』の成立事情――条例テキストの問題から考える
第三章 明代『問刑条例』条文形成過程の一類型――参語を引用する事例の検討を通して
第四章 弘治『問刑条例』から万暦『問刑条例』へ――海禁に関する例の「謀叛」から考える
第二部 明中期社会と犯罪
第五章 典型的な犯罪者「無籍之徒」と『問刑条例』の整備
第六章 大運河における司法と犯罪
第七章 朝貢貿易と中国社会――会同館開市に関する規定の法整備過程から見る
第八章 海上密貿易に関する犯罪と法整備